不正改造で捕まるとどうなるの?を解説

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雑学、ネタ

どうもこんにちは 今回は私の住む地域が「不正改造車を排除する運動」強化月間になりましたので不正改造についてまとめました

ちなみに近畿・沖縄以外は6月が強化月間です(近畿・沖縄は7月)

不正改造で捕まるとどうなるの?
不正改造の一例とは?

そんなお悩みを「不正改造車を排除する運動」にからめて整備士歴10年以上の1級整備士が解説をします。

 

不正改造車を排除する運動詳細

● 不正改造車を排除する運動

 国土交通省及び自動車関係33団体で構成する「不正改造防止推進協議会」が中心となって、内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省及び環境省の後援並びに独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会の協力のもと、自動車の安全確保、公害防止を図るための対策の一環として、毎年強化月間を設定して「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、不正改造車の社会的排除に取り組んでおります。

〔主な取り組み〕

 本運動は、年間を通じた取り組みを行っておりますが、特に「強化月間中」においては、下記の項目を集中的かつ積極的に実施しております。

1. 街頭検査の実施

違法マフラーなど悪質な不正改造車を公道から排除するため、警察機関の協力のもと、強化月間中に全国で163回の街頭検査を集中的に実施し、違反車両に対して整備命令を発令し、これに従わない場合は車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。

2. 不正改造を「しない」・「させない」ための啓発等

ポスター及びチラシ等によりマスメディア、インターネットサイト、SNS等を利用した公報、運輸支局による自動車整備士養成施設等への出前講座の実施や全国の乗合バス事業者の協力によるバス車両への広報横断幕の掲示等を行い、積極的に不正改造車の排除を呼びかけます。

特に、違法マフラーについては、自動車関係団体と連携を図りながら自動車ユーザーへ使用の違法性の啓発を重点的に行います。

3. 不正改造車に関する情報収集

各運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口」を設置し、寄せられた情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善報告を求めるハガキを送付するなど、不正改造車の排除のための諸活動に有効活用します。

出典:不正改造を排除する運動 | 自動車 – 国土交通省

簡単に説明するといつも言ってるけど不正改造はだめだよ!

今月はマフラーに重点をおいて街頭検査するよ!!

不正改造車を見つけたら教えてね!!!

とのことなので不正改造をしてしまっているかもという人はやめてください^^

不正改造している人がいたら窓口に連絡しちゃってください。という感じです。

ふとした疑問・・

不正改造で捕まるとどうなるの?

上記に、違反車両に対して整備命令を発令し、これに従わない場合は車両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。との記載があります。

 

整備命令とはなんぞや?

 

整備命令

自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるとき、ユーザーに対し必要な整備を行うことを命じることができます。
整備命令が発令された場合、必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は車両の使用停止命令や、50万円以下の罰金の対象となります。

出典:点検整備に関する制度 | 自動車 – 国土交通省

簡単に説明をすると・・

国が不正改造ユーザーに整備命令という名の、必ず不正改造をなおしてきなさい!!なおしてこないと車を乗れなくしてやんよ!罰金にしてやんよ!!

という必殺技をくりだすことができます。

車乗れなくなるの嫌じゃー!!!罰金嫌じゃー!!!!

→不正改造はしません。と、こうなります。

不正改造の一例

不正改造例 – 乗用車

出典:不正改造例 – 乗用車 | 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA)

乗用車の不正改造車の一例

まとめ

今回は不正改造車についてまとめてみました。

ちなみに不正改造車として捕まった場合整備命令はありますが点数の減点などはありません。近々点数の減点のある整備不良についてもまとめていこうかなぁと模索中です。

まとめました↓

法律で定められている以上不正改造はダメぜったいですよ!

おわり。

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