整備不良の罰則 罰金 点数 まとめ

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雑学、ネタ

どうもこんにちは 先日不正改造車についてふれた記事を書きましたが整備不良について触れていなかったので記事にしていきたいと思います。

 

整備不良とは?
罰則、罰金、点数はどうなの?

 

その疑問を整備士歴10年以上の1級整備士が解説をします。

普通に車を乗っていれば不正改造は無縁ですが整備不良に関しては誰でも起こりうる可能性がありますので一緒に勉強をしましょう。

 

整備不良とは

              (整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法〔昭和二十九年法律第百六十五号〕第百十四条第二項の規定による防衛庁長官の定め。以下同じ)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぽすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕、第百二十条第一項第八号の二〔五万円以下の罰金〕、同条第二項〔五万円以下の罰金〕、第百二十三条〔罰金刑又は科料刑〕)

出典:道路交通法 第三章

法律上はこう記されていますが正直よくわかりません笑

定義的な意味合いもあるのでしょうが交通の危険を生じさせる。他人に迷惑を及ばすおそれがある車両。というのが整備不良らしいのですが具体的にはよくわかりませんね^^;

罰則、罰金、点数

法律上の整備不良は明確にはわかりませんでしたが警察に捕まってしまう整備不良は、法律上の整備不良とは違うので、今回は警察に捕まってしまう整備不良をメインにお話します。

まず、整備不良というのは制動装置等尾灯等の2種類に分類されます。

この2種類の不良に当てはまってしまうと整備不良となってしまいます。

制動装置等と尾灯等を解説をします。

制動装置等

制動装置=ブレーキのことです(日本語ムツカシイ)車検に適合しないブレーキなどの異常というとブレーキの効き具合に関連するものが多いと思いますので車検、法定点検などで問題なく適合している車両は基本問題のない項目かもしれません。

反則金は9000円、点数は2点減点(普通車)

尾灯等

尾灯=テールランプ(ライトをつけた時に後ろで常時光っている左右の赤いライト)のことです。テールランプだけではなくライト関係、レンズの割れなど含めたものが尾灯等に該当するそうです。

反則金は7000円、点数は1点減点(普通車)

これは車検を通した直後などでも球切れなどが起きてしまう可能性はありますので十分気を付ける必要があると思います。気を付けていても球切れなどは気づかない場合は多々あると思いますので定期点検や日常点検を欠かさず行うようにしましょう。

まとめ

今回は整備不良についてまとめてみました。

違反なんてしていないのにたまたまライトが切れてしまって捕まってゴールド免許はく奪・・・OTZ

なんてこともありえてしまう整備不良・・。もし身近にライトが切れているお車があったら声をかけてあげても良いかと思います。

おわり

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