どうもこんにちわ 今回は2019年10月1日より自動車税の改正が行われるのでそちらをなるべく簡略化して解説をしていきたいと思います。

この記事を読むことで新しく変更になった自動車税の変更点を学べます。整備士歴10年以上の一級整備士が解説します。
改正内容
自動車税の引き下げ
1 自動車税(種別割)の税率引下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
なお、軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません。
※ 2019年10月1日以降、自動車の排気量等に応じて毎年かかる自動車税は「自動車税(種別割)」に、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。
2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)の自動車税(種別割)の税率表 排気量 引下げ前の税率 引下げ後の税率 (引下げ額) 1,000cc以下 29,500円 25,000円(▲4,500円) 1,000cc超1,500cc以下 34,500円 30,500円(▲4,000円) 1,500cc超2,000cc以下 39,500円 36,000円(▲3,500円) 2,000cc超2,500cc以下 45,000円 43,500円(▲1,500円) 2,500cc超3,000cc以下 51,000円 50,000円(▲1,000円) 3,000cc超3,500cc以下 58,000円 57,000円(▲1,000円) 3,500cc超4,000cc以下 66,500円 65,500円(▲1,000円) 4,000cc超4,500cc以下 76,500円 75,500円(▲1,000円) 4,500cc超6,000cc以下 88,000円 87,000円(▲1,000円) 6,000cc超 111,000円 110,000円(▲1,000円)
簡略化して説明をすると自動車税が引き下げとなります。
条件として初回の新規登録を受けた自家用の乗用車です。
これをもっと簡略化すると消費税増税後に新車を購入すると毎年5月頃に支払う自動車税の金額が上記の金額分安くなります。
金額は上記の通り排気量によって金額が引き下げられ1000cc以下では4500円引き下げられます。
2500cc以上からは一律で1000円引き下げとなります。
自動車取得税の廃止
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2019年10月1日より新車購入時、中古車購入時の取得税が廃止になります。
新車購入時には必ずかかっていた取得税が廃止となります。
新古車などの新しめの中古車購入時にも取得税がかかる場合がありましたがこれも廃止となります。
環境性能割が導入される
2 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入
2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。
- ※ 環境性能割の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。
- ※ 環境性能割については、新車・中古車を問わず対象です。
環境性能割の税率(乗用車の例) 燃費性能等 税率 自家用 営業用 登録車 軽自動車 電気自動車等 非課税 非課税 非課税 ★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0% ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0% 0.5% ★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 3.0% 2.0% 1.0% 上記以外 2.0%
- ※ 「電気自動車等」は、登録車の場合は電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合(3.5t以下の自動車)又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)、プラグインハイブリッド車及びクリーンディーゼル車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合)であり、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)である(以下同じ)。
- ※ ★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(以下同じ)。
- ※ 「2020年度燃費基準+○%達成車」は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」)に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を○%以上達成している自動車(以下同じ)。
- ※ 「2020年度燃費基準達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2020年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を達成している自動車(以下同じ)。
- ※ 「2015年度燃費基準+10%達成車」は、省エネ法に基づき設定された、2015年度を目標年度とする自動車の燃費目標基準を10%以上達成している自動車。
取得税がなくなる代わりに環境性能割が導入されます。
環境性能割なんぞや?と思うかと思います。
割引の割という名前がついていますが取得税にかわる新しい税金の制度です。
これも2019年10月1日からスタートです。
詳しくは上に記載をしてありますが簡略化して説明をすると・・
新車、中古車購入時に購入した車の燃費の良さによって自動車の取得価格の0%~3%の税金がかかります。
という制度となります。
ちなみに軽自動車は0%~2%です。
環境性能割が臨時的に軽減
3 環境性能割の臨時的軽減
2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。
環境性能割の臨時的軽減による税率
- 登録車(自家用の乗用車)
対象車 通常の税率 臨時的軽減後の税率 (2019年10月1日から
2020年9月30日までの間)
電気自動車等 非課税 非課税 ★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車 ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0% 非課税 ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0% 上記以外の車 3.0% 2.0% - 軽自動車(自家用の乗用車)
対象車 通常の税率 臨時的軽減後の税率 (2019年10月1日から
2020年9月30日までの間)
電気自動車等 非課税 非課税 ★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 ★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 1.0% 非課税 上記以外の車 2.0% 1.0%
まとめ
今回は消費税増税に合わせて自動車の税金の制度が変わる内容についてまとめてみました。変わりたては戸惑うこともあるかと思います自動車の購入を検討している方販売をしている方は特に把握する必要があるかと思います。参考にしていただければ幸いです。
出典:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
おわり
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